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個人再生の豆知識
住宅資金(住宅ローン)特別条項とは?
住宅資金特別条項は、民事再生法第10章「住宅資金貸付債権に関する特則」(民事再生法第196条-第206条)に定められているもので、住宅ローン付きの債権に関する特別な措置を規定したものです。
通常、債務者が債務整理を行うと抵当権が行使され、住宅は任意売却にて換価され住宅ローンの返済に充てられますが、住宅資金特別条項が定められると住宅ローンの債権者や抵当権者の権利行使を中止させることができ、契約通りに支払いをすることで債務者の住宅を守ることができるようになります。また、今までの契約通りに支払いをしていくことが困難な場合でも、再生期間分の最終弁済期限の延期や再生期間中の元金の返済の猶予なども規定されています。
※住宅ローンは減免の対象とはなりません。
住宅資金特別条項は、日本弁護士連合会消費者問題対策委員「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると個人再生利用者のうち約37%の人が利用しています。















