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住宅ローンの支払いが困難な場合は!?

任意売却とは!?

景気低迷により、会社倒産による失業、リストラや給料の減少などを要因に住宅ローンの支払いが困難となっているケースが増えています。
住宅ローン特別条項での個人再生手続きで自宅を手放すことなく債務整理が実現できると住宅を手放さずに済みますが、ここでは競売と比較してより高く不動産を処分できる「任意売却」について説明します。

住宅ローンの支払いが滞ると住宅ローン会社から支払いの督促が行われ、それでも支払いができないと通常、住宅ローン債権者が抵当権を行使して不動産の競売の申立てが行われます。
競売とは住宅ローンの支払いが滞納され支払いができなくなると、抵当権者が裁判所に申し立てて、裁判所が入札に基づき最高値で不動産を売却するシステムのことを言います。競売となると住宅や自宅は差し押さえられ、強制的に自宅から立ち退きせねばならず、一般的に市場の相場価格より安い値段で売却されるのでより多くの残債務が残ってしまいます。

そこで、より高く自宅や住宅を売却するには「任意売却」という方法があります。
任意売却とは住宅ローンが滞納した場合、支払いが困難となった場合、支払いが不能となった場合、競売入札が開始される前に住宅ローン債権者(各金融機関)の同意を得て競売の対象となる不動産を任意に売却する手続きのことです。

任意売却は債務者本人の意思に基づき債権者の同意を得て自宅等の不動産を売却するもので、市場相場価格に近い値段での取引ができ、結果、残債務を大きく減らすことができます。もちろん不動産価格が住宅ローン残高より高い場合は手持ちの現金が増えるという利点もあります。

個人で債務整理を考えている場合に住宅ローンがある場合は、それが最も重要な資産であると同時に負債であることが想定されますので、住宅ローンの支払いが困難となっている場合、滞納している場合、支払い不能となった場合には、任意売却を専門に行っている不動産事業者に相談することをおすすめします。もちろん弁護士・司法書士に債務整理の相談をする際にあわせて相談することもできますが、弁護士・司法書士は不動産の売却のネットワークは持っていないため結局、それらを専門に扱う不動産事業者が取り扱うこととなります。

中小企業の経営者の場合も、不況による業績の低迷・本業の利益減少で会社の借入金が返済できず、あわせて住宅ローンを滞納するケースも目立ってきております。中小企業の場合は、経営者が会社の債務を個人保証している場合がほとんどであり、早急な対策を行わないと会社も個人も立ち行かなくなることも起こりえます。このような場合にも、個人資産の早急な処分が必要となるので「任意売却」は有効な手段といえます。

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