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個人再生以外の債務整理方法は?
自己破産とは?
自己破産は、債務者自らあるいは弁護士に代理人を依頼の上、自分の住所地を管轄する地方裁判所に申立て、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することで清算する「破産手続き」と借金を消滅させる「免責手続き」との2つの法的手続きを行うものです。
| 法令 | 破産法(平成十六年六月二日法律第七十五号) |
|---|---|
| 対象者 | 支払不能な状態にある人 |
| 手続き開始要件 | 破産の申立てがあり、破産の原因があると裁判所が認める場合 |
| 手続きの概要 |
破産手続きと免責手続きの2つの手続きがあり、破産手続きにて債務者(申立人)の財産・資産を処分・換金し、破産手続き費用等を差し引いた残りの財産(残余財産)を債権者に公平に分配(配当)することで清算する。破産手続き終了後に免責不可事由がなければ免責許可が決定される。 債務者(申立人)に手続き費用を払える資力がないと裁判所が判断する時は破産手続きの開始とともに破産手続きの廃止が決定され破産手続きが行われない場合がある(同時廃止)。多重債務者による自己破産では、多くがこの方法を利用している。 |
| 手続きする場所 | 債務者の住所地を管轄する地方裁判所 |
| 手続き期間 | おおよそ6カ月。同時廃止の場合はおおよそ3カ月 |
| おおよその費用 |
管財事件の場合:手続き費用として約2万6千円、管財人費用として約50万円~ 同時廃止の場合:手続き費用として約1万2千円 弁護士に代理人を依頼する場合は別途20万円~50万円ほどの報酬が必要 司法書士に文書作成等を依頼する場合は別途10万円~30万円ほどの報酬が必要 |
| 成立の効果 | 税金や罰金その他契約に定める慰謝料・扶養義務などを除く、すべての債務の消滅 |
| 成立の要件 | 免責不可事由がない場合 |
| 免責不可事由 | 多大な浪費・ギャンブル等で莫大な債務を作った、詐害行為があった、破産手続きに協力しない、7年以内に破産や個人再生計画の決定事実があるなど |
| 手続きの特徴 | 他の債務整理方法と比較すると手続きが難しい部類に入る |
| 代理人の資格 | 弁護士 ※司法書士に相談や書類作成を依頼することはできます。 |
| その他 | 破産手続き中に限り、一旦公的な資格を喪失する、居住地を黙って離れられない、郵便物が破産管財人に転送される。 |
手続きの方法など、より詳しく自己破産について知りたい方は、姉妹サイト「実践 自己破産」を参照ください。















