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個人再生とは!?
借金が最大90%減額する!?
個人再生手続きで、どれぐらいの借金が減額されるかというと、法令では「借金(債務)の総額が3,000万円以上-5,000万円未満の場合には借金の10分の1以上の額(300万円-500万円以上)、借金(債務)の総額が3,000万円未満の場合は借金の5分の1以上か100万円の高い方の額、借金(債務)の総額が100万円未満の場合は全額」とあり、債務額の90%-80%が減額される可能性があります(民事再生法第231条第2項)。
※再生計画案は債務者の支払い能力に応じて作られるものなので、支払い能力が高いにもかかわらず法令に定める金額に減額されるとは限りません。
以上のように再生計画が認可されると、かなりの借金が減免される可能性があるのですが、減免後の返済総額は、破産手続きにおける配当額をうわまわる必要があります(民事再生法第236条)。
※破産手続きの場合は借金を消滅させる代わりに財産を処分・換金の上、債権者に分配し清算します。この分配される財産額(「残余財産」といいます)を上回る金額でないと個人再生に同意する債権者に不利益が生じるため、このように決められています。















