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個人再生とは!?
個人版の民事再生の概要は?
個人再生は、民事再生法第13章第221-第245条に定められた民事再生法の特則で、正式には「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」という個人債務者向けの民事再生手続きとなります。
個人再生(小規模個人再生)は、安定的収入を得る見込みがある個人を対象に、5,000万円を超えない債務(住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等を除く)を大幅に減額することで、個人の経済的再生を図る手続きのことで、債務者の住所地のある地方裁判所に申立てることにより手続きを行うことができます。
※一部の損害賠償請求権や夫婦の扶助、子供の養育義務などに基づく請求権は減免の対象には含まれません。
個人再生(小規模個人再生)手続きを利用することで借金を大幅に減額することができますが、減額された債務は、原則、3カ月に1回以上の定期的な支払いで3年以内に返済する必要があります。
裏返すと減額された借金を定期的かつ3年以内に返済することのできる安定した収入のない人には利用できない手続きであるとも言えます(民事再生法第229条第2項)。
債務減免の対象とならない請求権一覧(民事再生法第229条第3号)
- ・再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・夫婦間の協力及び扶助の義務
- ・婚姻から生ずる費用の分担の義務
- ・子供の監護に関する義務
- ・両親、子供、兄弟姉妹などの扶養の義務がある場合
- ・上記の義務で契約に基づくもの















